2020-06-04 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
また、介護福祉士資格の取得を目指す日本人学生及び留学生に対する支援を充実すること。 六、社会福祉連携推進法人制度について、社会福祉連携推進法人が地域の福祉サービスの推進に資する存在として事業展開できるよう、社員となることのメリットを分かりやすく示すこと。また、社会福祉法人の合併及び事業譲渡の推進策について検討すること。 右決議する。 以上でございます。
また、介護福祉士資格の取得を目指す日本人学生及び留学生に対する支援を充実すること。 六、社会福祉連携推進法人制度について、社会福祉連携推進法人が地域の福祉サービスの推進に資する存在として事業展開できるよう、社員となることのメリットを分かりやすく示すこと。また、社会福祉法人の合併及び事業譲渡の推進策について検討すること。 右決議する。 以上でございます。
これなんか概算でいろいろ計算して出してきてと言っていますが、じゃ、介護福祉士資格を持った方とその他の様々な幅広い介護従事者の皆さんの処遇が一体どういう状況で、どういう魅力ある形になっているのかいないのか、それもやっぱり把握をして、そして我々に提供していただかないとちゃんとした議論ができません。
また、介護の仕事に対する理解促進や魅力の発信、あるいは高齢者など介護の未経験者の参入を促すための入門的研修の普及、介護福祉士資格の取得を目指す留学生など外国人材の受入れ環境の整備等による多様な人材を活用していく、さらにはICTや介護ロボットを活用した生産性向上の推進による現場の負担軽減あるいは職場環境の改善、これなどを着実に進めております。
しかし、平成十八年に締結したフィリピンとのEPAとの整合性の確保のため、養成施設を出て五年就労すれば介護福祉士になれるという経過措置をつけ、同時に、その経過措置が終わっても不合格となった場合の准介護福祉士資格が創設されました。 しかし、それはあくまでフィリピンとのEPAとの整合性を確保する暫定措置でした。
七 今後、必要となる介護人材を着実に確保していくため、介護福祉士資格の取得を目指す日本人学生及び留学生に対する支援を更に充実させること。
介護福祉士資格を目指す人たちのモチベーションを損ない、介護を目指す人の減少に拍車をかけることにもつながります。 介護福祉士をきちんとした国家資格として確立し、社会的評価を高めてこそ、介護の質の確保と人材の確保の両立を図る道だと強く指摘しておきたいと思います。
経過措置を終了すれば介護福祉士資格を取得できない可能性が高まるように感じられ、介護福祉士資格の取得を目指す外国人の方々がふえつつある流れに水を差すという答弁がありましたけれども、こういう言い方というのは議事録の中には出てこないせりふだったんですけれども、これはどなたが考えた理屈なんでしょうか。
その下の方には、「さらなる延長は介護福祉士資格への不信感を助長し、将来、介護を目指す者の減少に拍車をかけることにつながります。」ここまで厳しい指摘をされています。 介護の質を担保するために国家資格を設けたんだと尾辻さんへの答弁で大臣ははっきりと述べられていたわけでありますよね。だから、介護の質を担保するために、これは延長する必要はないじゃないですか。
しかしながら、養成施設に入学する外国人留学生には、我が国での在留だけを目的とせず、我が国の介護福祉士資格の取得を目指す方もいらっしゃいます。
しかしながら、養成施設に入学する外国人留学生には、我が国での在留だけを目的としているわけではなく、我が国の介護福祉士資格の取得を目指す方もおられます。
そういった中で、具体的には、処遇改善を行い、今回また昨年十月の消費税引上げに伴って月額最大八万円等々の仕組みを入れさせていただく、あるいは介護の魅力発信を行っていく、さらには高齢者始め未経験者の方にもいろいろ参加をしていただくための入門的研修の普及、あるいは介護福祉士資格の取得を目指す留学生など外国人材の受入れ環境の整備等によって多様な人材を入ってきていただくようにしていく、さらにはICT、介護ロボット
したがいまして、特定技能一号による在留期間中若しくは技能実習による在留期間中に介護福祉士資格を取得した方につきましては、在留資格「介護」への移行が可能となるよう、今、法務省におきまして、必要な省令の改正について検討しているものと承知しております。
その上でお伺いしたいんですけれども、やはり技能実習生だけではなくて、EPAにおいていらっしゃる外国人の方も、コミュニケーションというのは非常に重要であるわけですけれども、このEPAの枠組みで日本に来た、これまでの介護の分野で受け入れた人数と、それから介護福祉士資格を試験を受けて取得をして、日本で永続的に就労が可能になった外国人の方の累計の人数を教えていただきたいと思います。
ただいま御指摘がございましたとおり、現在、在留資格「介護」の対象者は、法務省令におきまして、都道府県知事が指定する介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能等を修得した、介護福祉士資格を取得した者に限定しておるところでございます。
現状、在留資格「介護」につきましては、法務省令におきまして、都道府県知事が指定する介護福祉養成施設等において、必要な知識及び技能を修得して介護福祉士資格を取得する方法に限定しているところでございます。
EPAに基づく受入れにおきましては、介護福祉士資格を得て引き続き我が国に滞在をして介護現場で活躍をいただけるように、日本語の学習支援や国家試験合格に向けた通信添削の指導の提供など、様々な支援を実施しているところでございます。
○定塚政府参考人 ただいま先生からドイツについての御紹介をいただきましたので、日本での外国人介護人材への支援ということで申し上げますと、先ほど申し上げましたとおり、EPAに基づく受け入れにつきましては、介護福祉士資格を取得できるということ、取得をして、引き続き、我が国に滞在をして介護現場で活躍いただけるということ、このために、学習支援や国家試験合格に向けた通信添削指導の提供など、さまざまな支援を実施
この候補者の方は、介護福祉士資格取得を目指して我が国で研修、就労を実施して、資格取得後は引き続き日本に滞在することを目指しております。
このようなことから、まずは養成施設ルートの者から受入れを行うことが適当であると考えておるところでございますが、他のルートにつきましても資格制度の中では専門性に差異があるわけではございませんので、介護福祉士資格取得方法の一元化、現在進行中でございますが、その状況も踏まえまして、我が国産業及び国民生活に与える影響等も勘案しつつ、関係省庁と連携して今後検討してまいりたいと思います。
なぜ今回の改正で、介護の在留資格を養成施設ルートで介護福祉士資格を取得した者のみ対象としているのか。言い換えれば、実務経験ルートとか福祉系の高校のルートでの介護福祉士の資格を取得した外国人は、専門的、技術的分野の外国人ではなくて単なる労働者の確保として考えられているのか、少しこの辺のところの見解をお伺いしたいと思います。
ただ、EPA、これは全く目的違いますけれども、EPAの介護福祉士の候補者として来日をされ、介護福祉士資格を取得をされた後、やむを得ない事情で、個人的な事情などで御帰国されていらっしゃる方、あるいは、留学生として日本に来日をされまして介護福祉士の養成施設を卒業して介護福祉士の資格を取得された方、この方は現時点で日本で働くことはできないわけでございますが、日本の資格を得た上で帰国をされる方もおられるところでございます
そこで、養成施設ルートに限定する理由でありますが、介護福祉士資格については、多様な人材層において介護に係る専門的能力を有する者を養成確保し、介護人材の量の確保と資質の向上の両立を図るため、先ほど申し上げました三つの資格取得ルートを設けているものでありますが、いわゆる養成施設ルートに限定する理由としては、次のとおりであります。 まず一つに、教育水準。
○岩城国務大臣 階委員も御承知だと思いますが、我が国で介護福祉士資格を取得するには、現行制度上、三つのルートが、三通りございます。 一つは、介護福祉士養成施設に指定されている大学、専門学校等において必要な知識及び技能を修得して資格を取得する方法、これを養成施設ルートと申します。
このため、技能実習制度への介護職種の追加や、あるいは在留資格「介護」の創設がEPAによる受け入れに直ちに影響を与えるものではないというふうに考えておりますが、ただ、在留資格「介護」につきましては、制度の趣旨から、EPAと同様に、介護福祉士資格取得を目指して日本の介護技術を学ぶ意欲のある方が対象となることから、インドネシア、フィリピン及びベトナム、これはEPAの対象の国でございますが、そこにおきましては
介護福祉士資格を取得した外国人留学生のための在留資格を創設し、偽装滞在の対策を強化する、まさに賛成でございます。 ただ、一つ考えておかなきゃいけないのは、資格要件を緩めないことが重要だと思います。介護福祉士資格を修得した外国人留学生、これを、これに準ずる云々かんぬんで緩めて、事実上、なし崩し的に非熟練労働者を対象とすることがないような運用をしていただくということをお願いして、賛成いたします。
この検討会は、平成二十六年六月に閣議決定されました「日本再興戦略」改訂二〇一四において示されました、一つ、介護福祉士資格を取得した留学生が、卒業後に国内での就労を可能にするため、在留資格の拡充を含め、年内を目途に制度設計等を行うこと、一つ、外国人技能実習制度の対象職種に介護分野を追加することについて、日本語要件等の介護分野特有の観点を踏まえつつ、年内を目途に検討し、結論を得ることという、この「日本再興戦略
先月二十五日と二十八日、看護師、介護福祉士資格の国家試験の合格発表がございました。その二つの資格では、インドネシア、フィリピン、ベトナムの三カ国との経済連携協定によって看護師、介護福祉士の受験が認められて、行われております。 ことしの看護師の合格状況を見ますと、日本の新卒では約九五%、既卒者を含めても九〇%程度の高い合格率だというふうに思います。
介護福祉士資格取得後の教育や研修受講の状況から、介護福祉士の成長も一律ではありません。専門職にとって、教育や訓練は生涯を通して重要なことです。資格取得後も継続的に教育を受ける仕組みが大事で、これらのことが介護福祉士に対しての社会的評価を更に上げて、介護福祉士自身が自信や誇りを持って働けることにつながると考えています。